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会社設立するには
会社設立は以前と比べるとかなりやさしくなりました。その一番が資本金規制がなくなり、1円からでも設立できることになったことでしょう。また、取締役の数も1人からでよくなりました。つまり自分が会社を設立しよう、と思ったら自分ひとりで会社が設立できるようになったわけです。この会社設立の規制緩和は大きいでしょう。また、有限会社の設立ができなくなったので、以前から有限会社であった会社は、逆に伝統がある会社とみなされる可能性もあります。
新会社法施行以前から有限会社であった会社が、新たに子会社を作る場合はどうなるのでしょう?新会社法では新たに有限会社は設立できなくなったので、有限会社以外の会社を設立するようになります。そうなると新たに設立した会社が株式会社ということも選択肢に入ることになり、昔は考えられなかった親会社が有限会社、子会社が株式会社ということも実現できるようになりました。
では、従来の有限会社は新しい会社に生まれ変わるにはどうしたらいいのでしょう?実は有限会社の新規設立はできませんが、新会社法発効前から有限会社であったものはそのまま有限会社として商号を使い続けることは認められます(特例有限会社)。しかし、これを株式会社に種類変更する場合は手続が必要です。手続き的には定款の変更、特例有限会社の解散登記および株式会社への移行手続などを行うことになります。
新たに会社を設立する場合、その目的によっては国から援助が受けられる場合があります。特に国はこれからは中小企業を育てる方針を鮮明に打ち出していますので、色々な施策を打ち出し、法律面でのバックアップもあります。一例をあげると、『高年齢者等共同就業機会創出助成金』がそれです。これは45歳以上の人が3人以上集まり共同で事業を開始し、助成金の支給申請日までに45歳以上の労働者を1名以上雇用した場合に支給されます。法人設立登記の日から起算して6ヶ月以内に支払いが完了した対象経費(人件費を除く)の3分の2が支給されます。支給上限500万円です。
