会社設立の敷居がものすごく低くなりました。
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会社の設立を考える場合、株式の譲渡制限会社で取締役会不設置会社では代表取締役も不要です。また、従来の資本金規制も撤廃され、最低1円で会社が設立できるようになりました。従来も1円で会社が設立できましたが、その当時は5年以内に株式会社なら資本金を1,000万円までにしなければなりませんでしたが、その規制も撤廃されています。ということで大変会社設立がやりやすくなってきています。
新会社法施行以前から有限会社であった会社が、新たに子会社を作る場合はどうなるのでしょう?新会社法では新たに有限会社は設立できなくなったので、有限会社以外の会社を設立するようになります。そうなると新たに設立した会社が株式会社ということも選択肢に入ることになり、昔は考えられなかった親会社が有限会社、子会社が株式会社ということも実現できるようになりました。
では、会社設立で必要になる書類はなんでしょう?実は株式会社設立の場合だと6種類もあります。この例で見ると、①株式会社設立登記申請書②定款③設立時取締役の選任及び本店所在地決議書④印鑑証明書⑤払込みがあったことを証する書面⑥収入印紙台紙です。このほかに「資本金の額の計上に関する証明書」がありますが、金銭出資のみである場合は不要です。募集設立(発起人が株式の一部を引受け、残りの株主を募集して会社を設立する)の場合は必要です。
会社設立の手続に関して「定款の電子認証」というものがあります。従来は紙ベースの定款認証でしたが、電子認証で公証人にしてもらうと印紙代4万円が不要になります。ただ、気をつけたいのは自分で電子認証をしようとすると、ソフトなどの費用が印紙代4万円より高くなるので、これは電子認証に対応している行政書士に依頼したほうが安上がりになります。また、地方によっては公証人が電子認証に対応していない場合もあるので、事前に確認が必要です。
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