株式会社の場合、取締役1名、資本金1円からできます!
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会社を設立するには株式会社の場合、取締役1名、資本金1円からできます。かなり設立のハードルが低くなりました。とはいうものの、初めて会社を設立する方にとっては煩わしさは変わらないでしょう。やはりその場合は専門家に会社設立手続を任せるのが一番です。会社設立前後は代表者の方は何かと忙しいはずです。任せることで費用は発生しますが、煩わしい手続に時間をとられないですみます。設立手続は税理士、行政書士が代行してやってくれますし、会社設立後の様々な相談にも乗ってくれるはずです。
新会社法施行以前から有限会社であった会社が、新たに子会社を作る場合はどうなるのでしょう?新会社法では新たに有限会社は設立できなくなったので、有限会社以外の会社を設立するようになります。そうなると新たに設立した会社が株式会社ということも選択肢に入ることになり、昔は考えられなかった親会社が有限会社、子会社が株式会社ということも実現できるようになりました。
会社設立には費用が必要ですが、その費用を抑えて設立できる方法があります。それは新会社を合同会社として設立するものです。通常、株式会社は設立時の定款は公証人役場で認証をしてもらう必要がありますが、合同会社の場合はこれが不要です。これだけでも5万円の節約になります。さらに株式会社の登録免許税は15万円ですが、合同会社は最低費用が6万円となっており、これでしめて14万円の節約になります。
今まで個人事業主で事業を行ってきた人が法人組織の会社を設立することを「法人なり」といいます。これも会社設立の範疇に入ります。この場合、さまざまな届書が必要です。税務署には①個人事業の開廃業等届書②給与支払事務所等の廃止届書③所得税の青色申告の取止め届書④事業廃止届書⑤法人設立届書、都道府県税事務所には「個人事業廃止届」が、市町村には個人事業廃止届②給与支払特別徴収に係る給与所得者異動届の提出が必要です。
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