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会社の種類(株式会社、持分会社、合資会社、合名会社、合同会社)

会社の設立方法といっても会社の形態は大きく分けて株式会社、持分会社(合資会社、合名会社、合同会社)に分かれるので、そのどれを選ぶかで設立方法が違います。それぞれの出資形態も違いますし、設立後の運営方法、責任範囲も違います。まずは設立前に自分が作る会社はどの形態が一番適しているのかを十分調べましょう。また行政書士などの専門家の知恵を借りるのも大事です。

会社設立手続は自分ですべてやる、専門家に任せる、という二通りの方法があります。前者は自分でやるので代行費用がかからず、印紙代など法定費用と自分の労力と時間を使うだけですみます。後者は専門家ですので、手続や役所関係の書類も完備し、流れはスムーズで、費用はかかりますが、時間は節約できます。また、設立後のことを考えれば士業との付き合いは必ず出てくるので、この際、そうした士業との付き合いを始める、というのも選択肢に入れたらどうでしょうか。

会社設立には費用が必要ですが、その費用を抑えて設立できる方法があります。それは新会社を合同会社として設立するものです。通常、株式会社は設立時の定款は公証人役場で認証をしてもらう必要がありますが、合同会社の場合はこれが不要です。これだけでも5万円の節約になります。さらに株式会社の登録免許税は15万円ですが、合同会社は最低費用が6万円となっており、これでしめて14万円の節約になります。

新たに会社を設立する場合、その目的によっては国から援助が受けられる場合があります。特に国はこれからは中小企業を育てる方針を鮮明に打ち出していますので、色々な施策を打ち出し、法律面でのバックアップもあります。一例をあげると、『高年齢者等共同就業機会創出助成金』がそれです。これは45歳以上の人が3人以上集まり共同で事業を開始し、助成金の支給申請日までに45歳以上の労働者を1名以上雇用した場合に支給されます。法人設立登記の日から起算して6ヶ月以内に支払いが完了した対象経費(人件費を除く)の3分の2が支給されます。支給上限500万円です。

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