会社設立のポイント(類似商号の禁止規定の緩和)
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会社の設立を考える場合、株式の譲渡制限会社で取締役会不設置会社では代表取締役も不要です。また、従来の資本金規制も撤廃され、最低1円で会社が設立できるようになりました。従来も1円で会社が設立できましたが、その当時は5年以内に株式会社なら資本金を1,000万円までにしなければなりませんでしたが、その規制も撤廃されています。ということで大変会社設立がやりやすくなってきています。
会社を設立するとき必ず作らなければならないのが会社の商号です。以前は類似商号の禁止規定があったので、同じ地域で同じ商号は使えませんでしたが、現在では自由になりました。つまり、同じ地域に同じ商号の会社が存在してもかまわない、ということです。しかし、有名企業と同じ商号を使うことはできますが、「不正競争防止法」に抵触し、有名企業から提訴される可能性がありますので、その点は常識をもって商号をつけましょう。
新会社設立は資本金が1円からでできますが、会社設立には設立費用がかかります。専門家に依頼する場合と自分ですべてやる場合がありますが、どちらにも共通してかかる費用があります。「会社実印の作成、及び発起人の印鑑登録証明書」が約2万円、「定款認証手数料」5万円、「印紙代(収入印紙)」4万円(定款電子認証で0円になることも)、「謄本交付料金」約2千円、「登録免許税(収入印紙)登記申請書調査・作成」税15万円、「謄本3通」3千円、「印鑑登録証明3通の場合」 1,500円、合計約276,500円です。
会社設立の手続に関して「定款の電子認証」というものがあります。従来は紙ベースの定款認証でしたが、電子認証で公証人にしてもらうと印紙代4万円が不要になります。ただ、気をつけたいのは自分で電子認証をしようとすると、ソフトなどの費用が印紙代4万円より高くなるので、これは電子認証に対応している行政書士に依頼したほうが安上がりになります。また、地方によっては公証人が電子認証に対応していない場合もあるので、事前に確認が必要です。
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