合同会社の設立なら設立費用が安くなる
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会社の設立を考える場合、株式の譲渡制限会社で取締役会不設置会社では代表取締役も不要です。また、従来の資本金規制も撤廃され、最低1円で会社が設立できるようになりました。従来も1円で会社が設立できましたが、その当時は5年以内に株式会社なら資本金を1,000万円までにしなければなりませんでしたが、その規制も撤廃されています。ということで大変会社設立がやりやすくなってきています。
会社を設立はまず、その会社で何をするかというところから出発すると思います。業種業態によっては許認可が必要なケースもありますし、設備が必要なケースもあります。さらにそのための資金が必要なケースもまれではないでしょう。こうした会社の将来像を見ながら、定款や目的を十分、吟味することが必要です。特に会社の目的は定款の内容にかかわってきますので、定款の審査に通るようにするために、できれば専門家の意見も聞いて作るようにしましょう。
会社設立には費用が必要ですが、その費用を抑えて設立できる方法があります。それは新会社を合同会社として設立するものです。通常、株式会社は設立時の定款は公証人役場で認証をしてもらう必要がありますが、合同会社の場合はこれが不要です。これだけでも5万円の節約になります。さらに株式会社の登録免許税は15万円ですが、合同会社は最低費用が6万円となっており、これでしめて14万円の節約になります。
新たに会社を設立する場合、その目的によっては国から援助が受けられる場合があります。特に国はこれからは中小企業を育てる方針を鮮明に打ち出していますので、色々な施策を打ち出し、法律面でのバックアップもあります。一例をあげると、『高年齢者等共同就業機会創出助成金』がそれです。これは45歳以上の人が3人以上集まり共同で事業を開始し、助成金の支給申請日までに45歳以上の労働者を1名以上雇用した場合に支給されます。法人設立登記の日から起算して6ヶ月以内に支払いが完了した対象経費(人件費を除く)の3分の2が支給されます。支給上限500万円です。
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